第1章 総則
(目的)
第1条 本規則は、一般社団法人日本離床研究会(以下「本会」という。)定款第5章第24条に基づき、日本離床学会(以下「学会」という。)の組織を定め、学術に関する審議部門として、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 学会は、学術文化の発展に寄与することを目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。
(1)事業の内容は以下の通りとする。
- 学術に関する審議
- 学術集会の開催
- 学会誌の刊行
- 内外の関係団体との協力活動
- その他、学術を目的とする諸事業
(2)学会における事業内容の詳細は、本会の組織図に基づき定められる。
(主たる事務所の所在地)
第3条 学会の事務を担うため、本会事務所(東京都千代田区)に学会事務所を置く。
(1) 学会事務所は、学会理事長並びに本会事務局長の管理に属する。
第2章 学会理事
(理事の員数)
第4条 学会に理事をおく。学会理事の定数は、6名以上12名以内とし、1名を学会理事長、1名を学会副理事長とする。
(1)学会理事長に事故その他やむを得ない事由があるときは、学会副理事長は学会理事長の職務を代行することができる。
(2) 学会理事は、学術会議を構成し、所掌の役務を担当する。
(理事の資格)
第5条 学会理事候補者は以下の(1)〜(4)のすべて、または(5)か(6)の資格を有する者とする。
(1) 医療・介護・教育・研究の領域において指導的立場で活躍していること。
(2) 基礎医学を修了した者、または臨床業務経験者であること。
(3) 審査申請時に65歳未満であること。
(4) 本学会の認定資格である離床アドバイザーまたは離床インストラクターを有しているか、離床ファシリテーターに属していること。
(5) 上記と同等の能力があると学会で認められた者。
(6) 学会理事・ファシリテーターのチューター及び班長2名以上の推薦がある者。
(理事の新任方法)
第6条 理事の新任にあたって次の選挙を行い、方法は各項に従う。
(1) 現学会理事長が、理事及び評議員の中から3名を選挙管理委員として委嘱し、選挙事務を行う。
(2) 届け出のあった候補者につき、郵送または電磁的方法を用いて選挙を行う。
(3) 選挙権は本会理事・学会理事1名につき、1票とする。
(4) 有効得票数のうち3分の2以上の得票をもって当選とする。
- 理事に立候補する者は、毎年6月30日までに学会事務局に届け出るものとする。
(理事の任期)
第7条 学会理事の任期は3年とし、再任を妨げない。
(学会理事長・副理事長の選定)
第8条 学会理事長・副理事長は、学会理事長・副理事長立候補者の中から、学会理事の3分の2以上の賛成で選定する。
(1)学会理事長・副理事長に立候補する者は、毎年6月30日までに学会事務局に届け出るものとする。
(学会理事長・副理事長の任期)
第9条 学会理事長・副理事長の任期は3年とし、再任を妨げない。
第3章 学会評議員
(評議員)
第10条 学会に評議員をおく。
(評議員の資格)
第11条 学会評議員候補者は以下の(1)〜(4)のすべて、または(5)か(6)の資格を有する者とする。
(1) 医療・介護・教育・研究の領域において指導的立場で活躍していること。
(2) 基礎医学を修了した者、または臨床業務経験者であること。
(3) 審査申請時に65歳未満であること。
(4) 本学会の認定資格である離床アドバイザーまたは離床インストラクターを有しているか、離床ファシリテーターに属していること。
(5) 上記と同等の能力があると学会で認められた者。
(6) 学会理事・ファシリテーターのチューター及び班長2名以上の推薦がある者。
(評議員の新任方法)
第12条 評議員の新任方法にあたって次の選挙を行い、方法は各項に従う。
(1) 現学会理事長が、理事及び評議員の中から3名を選挙管理委員として委嘱し、選挙事務を行う。
(2) 届け出のあった候補者につき、郵送または電磁的方法を用いて選挙を行う。
(3) 選挙権は本会理事・学会理事・ファシリテーターチューター及び班長1名につき、1票とする。
(4) 有効得票数のうち3分の2以上の得票をもって当選とする。
- 評議員に立候補する者は、毎年6月30日までに学会事務局に届け出るものとする。
(評議員の任期)
第13条 学会評議員の任期は3年とし、再任を妨げない。
(部会・委員会)
第14条 学会の目的及び事業を達成するため、部会・委員会を置くことができる。
(1)部会・委員会にはファシリテーターを置く。
(2)各部会・委員会には、原則チューター1名、班長1名を置く。
(3)チューター・班長は、議事を全体に問いかけ、合意形成していく。
(ファシリテーターの資格)
第15条 ファシリテーターの候補者は以下の(1)〜(3)のすべて、または(4)の資格を有する者とする。
(1)本会定款第2章第6条に定める準会員であること。
(2)医療・介護・教育・研究に従事している者。
(3)各部会・委員会の討議への積極的参加でできる者。
(4)既存の学会理事・学会評議員・ファシリテーター(以下、構成員)により推薦された者。
(ファシリテーターの新任方法)
第16条 ファシリテーターの新任にあたって、次の各項に従う。
(1)学会より出された募集要項に応して応募した者を立候補者とする。
(2)チューター及び班長の両名が認めた者をファシリテーターとする。
(ファシリテーター班長・チューターの任命方法)
第17条 各部会・委員会が設置された場合には、ファシリテーター班長・チューターを任命する。
(1)ファシリテーター班長・チューターの新任には、次の各項に従う。
- ファシリテーターチューターは学会理事長による推薦がある者。
- ファシリテーター班長は、各部会・委員会の中から立候補者の中から学会理事・評議員の3分の2以上の賛成で選定する。
(ファシリテーターの任期)
第18条 ファシリテーターの任期は1年とし、学会・本人からの申し出がない限り自動更新とする。
(構成員の任命)
第19条 各選挙の結果を受け、構成員の任命は、本会理事長が行うものとする。
(構成員の退任)
第20条
(1)構成員は以下の場合に退任となる。
- 退任の申出。ただし、退任の申出は、1ヶ月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退任することができる。
- 任期を満了し、本会及び学会からの継続の要請がない場合。
- 正当な理由なくして学術会議(Webプラットフォーム上での討議を含む)に欠席した場合。
- 3ヶ月間Webプラットフォーム上で発言のない場合。
- 守秘義務の違反、議事の攪乱など、学会の秩序を乱す行為があった場合。
第4章 学術会議
(構成)
第21条 学術会議は、構成員(学会理事・学会評議員・ファシリテーター)により討議が行われる。
(1) 学会理事長が必要と認めた場合、学術会議に構成員以外の陪席者をおくことができる。
(方法)
第22条 学術会議はWebプラットフォームを用いた「毎日討議」を基本とする。
(1)学術会議は、各ファシリテーターのチューター・班長を中心に年間の計画を立て、活動を行う。
(2)学術会議は、学会理事・評議員・ファシリテーター全体で共有し、所属するファシリテーター外の討議にも積極的な参加を促す。
(3)討議にあたっては、互いを尊重し常に建設的な討議が行われるよう配慮すること。学閥や派閥を結成したり、論ではなく個人を批判することは、してはならない。
(議長)
第23条 討議の議長は議事ごとに学会理事長から任命された者が務める。各部会・委員会の討議はファシリテーターチューター若しくは班長がこれに当たる。
(1) 本会理事長が学会理事長を兼任する場合、高度な学術審議事項に関しては、学会副理事長が議長を務める。
(議決)
第24条 議決権は次の各項に従う。
(1) 学術会議における議決権は、構成員1名につき1個とする。
(2) 学術会議の議事は、この規則に特に定めるものを除き、投票された議決権数の3分の2以上の賛成をもって決する。議事に意義がある場合は、必ず意見を示し、反対案を投じるものとする。
(3) 学会及び学術会議は、財務に関する議決権限を持たない。
(議決の承認)
第25条 学術会議で採択された決議は、本会及び学会理事長の承認を経て実行される。
第5章 学術集会・特別委員会
(学術集会)
第26条 学会は年に一度、学術集会を開催する。
第6章 解散
(解散)
第27条 学会は法令の定めるところのほか、総構成員の3分の2以上の決議を経て解散することができる。
第7章 補則
(規定外事項)
第28条 この規則に規定のない事項は、別に定める細則によるものとする。
第8章 附則
(経過措置)
- この規則は2021年9月1日より施行する。